扶養控除について
昭和26年生れです。
公的年金1,059,664円 個人年金590,834円(必要経費254,059円)受け取りました。
同居の長男の扶養親族になれますか?
ご多忙中とは存じますが宜しくお願い致します。
ティーアンドティー会計事務所と申します。
簡単ですが、回答差し上げます。
扶養控除の対象となるには合計所得金額が38万円以下である場合が対象となります。
ご質問者様の場合、公的年金につきましては65歳未満の70万円控除がございます。
従いまして、合計所得金額は公的年金1,059,664円+個人年金590,834円-必要経費254,059円-700,000円で696,439円となります。
38万円を超えてしまうため、扶養控除の対象とはならないでしょう。
参考になりましたら幸いです。
