扶養控除について

昭和26年生れです。
公的年金1,059,664円 個人年金590,834円(必要経費254,059円)受け取りました。

同居の長男の扶養親族になれますか?

ご多忙中とは存じますが宜しくお願い致します。

ティーアンドティー会計事務所と申します。

簡単ですが、回答差し上げます。

扶養控除の対象となるには合計所得金額が38万円以下である場合が対象となります。

ご質問者様の場合、公的年金につきましては65歳未満の70万円控除がございます。

従いまして、合計所得金額は公的年金1,059,664円+個人年金590,834円-必要経費254,059円-700,000円で696,439円となります。

38万円を超えてしまうため、扶養控除の対象とはならないでしょう。

参考になりましたら幸いです。

回答税理士

ティーアンドティー会計事務所

2013/3/11 月曜日