数年前仕入れの在庫計上について

インターネットショップを開業します。
もちろん、現行の仕入れはしていますが、母がここ3年程、趣味で海外(オークション等)から取り寄せた商品(骨董品)もそちらで販売しようと思います。

ちなみに母はクレジット明細をすべて保管しておりました。
当方がそれをすべて母から購入し、それを在庫として、確定申告の際に帳簿に計上することは可能でしょうか?
身内間なので当方が母の銀行口座に振り込んだという証明等があっても無理なのでしょうか?

もし、可能だとしても、その場合、母に何らかの税金が掛かりますか?
また、何か良い方法があればご教授頂けると幸いです。

よろしくお願いいたします。

ご質問内容を拝見いたしましたところ、そのようになさっても、問題はなさそうです。

お母様が購入された金額と同額で仕入れなされば、売れるまでは在庫として計上されることになります。
身内間でも大丈夫ですし、振込されればなお結構です。

また、お母様に税金がかかることはなさそうです。ただ、これでは、骨董が元値以上で売れたならば、あなたに税金がかかってしまいます。

話が趣旨からはずれるかもしれませんが、あなたのネットショップではなく、お母様が直接ヤフーオークションなどで処分する形をとられてはいかがでしょうか。(お母様のIDでなくても、あなたのIDで売却して、代金をお母様にお渡しすれば、問題ないでしょう)

そうすれば、あくまでお母様が趣味の骨董を処分しただけの取引として取り扱われ、一組30万円に満たないものでしたら、「非課税」となります。
もしそれ以上の金額でも、普通の場合、譲渡益の合計が50万円以下のときは税金は発生しません。
税金の負担を考えれば、あえてあなたのネットショップが仕入れるより、その方がよろしいかと思われます。ただ、ネットショップの商品の充実などの意味もあろうかと思われますので、よくお考えください。
ネットショップの経営、頑張ってください。ネットショップにも強い若手税理士がいつでもお力になります。

居林順二税理士事務所

2010/3/5 金曜日