確定申告

私は夫の扶養家族に入っていて、昨年度末に退職いたしました。
今年1月に退職金の受給を受け、これから失業雇用保険の受給をすることになっております。

そこで、気になるのが税金ですが、退職金と失業雇用保険の収入だけで103万円未満ですが、こういった場合自己申告手続きが必要となりますか?

よろしくお願いします。

簡単ですが回答させて頂きます。
今年の3月分の申告は平成24年分になりますので、退職金と雇用保険は関係ありません。

平成25年分(来年)の申告の際に関係してくることとなります。

なお、退職金から控除できる退職所得控除額(40万円/年)が大きく、
例えば3年勤務した後貰った退職金は120万円まで課税所得がゼロとないます。

旦那さんの扶養親族の範囲内で勤務をしていた場合に、受け取った退職金であれば恐らく課税所得はゼロではないかと思います。(源泉徴収票の確認が必要ですが…)

また、雇用保険は課税されません。

従いまして、退職金と雇用保険あわせても、ゼロとなり申告は必要ないと思われます。

ご参考になれば幸いです。

回答者

森税理士事務所

2013/2/2 土曜日