確定申告の社会保険料控除について

私も妻も、第一号被保険者でともに国民年金です。妻の年収は250万円以上あり、私の扶養には入っていません。私の年収の方が多い(1500万円)ので、できれば妻の分の社会保険料控除は私の確定申告で行いたいのですが、可能でしょうか。

簡単ですが回答差し上げます。

生計同一の配偶者に支払った国民年金につきましては、社会保険料控除とることができます。

従いまして、旦那様負担であれば適用可能です。
ご参考になりましたら幸いです。

2013/1/28 月曜日

簡単ですが、回答させて頂きます。

ご質問の内容から推測しますと、ご質問者の方は自営業者で、国民健康保険と国民年金の組合せかと思います。

その場合であれば、奥様の健康保険・年金ともにご主人から社会保険料控除として控除しても問題ありません。

ご参考になれば幸いです。

森税理士事務所

2013/1/28 月曜日