償却資産の共同購入について
農業でA,Bの2人で、50万の機械を共同で購入する場合、処理方法について。
それぞれが取得価格25万を償却年数で償却という形でよろしいのでしょうか?
Aが一括で業者に50万を支払っているのですが、書類等は、Bから25万を受け取った際に領収書を書いて渡すのみでよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
川崎市の税理士の五味英樹と申します。
私見ですが、ご回答差し上げます。
資産を2人で共同購入した場合でも、取得価格は、その資産の持ち分の比率に合わせて按分した金額になります。
購入の際、売買契約の買主を2人とするか、もしも、上記のように1人で購入して半分をもらうなら、領収書のほか、共同購入になるのと同様の内容の契約書か覚書をしてください。
そうすれば、各々で30万円以下ですので少額減価償却資産としてその年に償却できると思われます。
以上、回答とさせていただきます。
宜しくお願いします。
