確定申告についての質問

質問させていただきます。

現在無職で障害基礎年金を受給しています。

【質問】
数年前に約50万円で買った高級腕時計を
質屋、又は中古品リサイクルショップ等
に売ったら40万円で売れました、確定申告
は必要なのでしょうか?
よろしくお願いします。

結論から申し上げますと、貴方は確定申告の必要はありません。

 高級な腕時計を、買った時の値段より低額で譲渡されています。買ってから数年経っていて、減価償却をすれば時計の取得費が零に近い金額になっていたとしても、書画、骨董、貴金属の譲渡は総合課税の譲渡所得に該当し、所得に対して特別控除50万円が認められています。
 
 従いまして、貴方は障害基礎年金は非課税ですし、譲渡所得も特別控除以下という事で、確定申告の必要はありません。

2012/5/7 月曜日