家賃収入が有る不動産を相続した場合の税務相談

母が亡くなり4人姉妹で実家と借家を相続しました。所有者の分割は行わず当面共有相続する事を決めました。借家は、月約20万円の家賃収入があります。共有相続なので、長姉が実家と借家の維持管理費や税金の支払いと家賃収入の管理を長姉名義の銀行口座で行っています。4人の姉妹は、全員サラリーマンの妻で、全員年収約100万円のパート収入が有り、夫の扶養で、健康保険・厚生年金は払っていません。前記の通り家賃収入が有る場合は、長姉のみが夫の扶養から外れるのですか、姉妹全員外れるのですか。

 初めまして。山口県の税理士森川寛子と申します。
 それぞれの持分25%という事になりますので、家賃収入と固定資産税・修繕費・減価償却費等の経費の25%分が各自の不動産所得となります。従いまして不動産所得が黒字であれば、当然姉妹全員が扶養からはずれる事になります。

2012/8/7 火曜日