所得税の源泉徴収について

今まで所属していた企業の都合により、急きょフリーランスでインテリアコーディネーターをすることになりました。

さっそくいただいた仕事がモデルルームのコーディネートで、そこに設置する家具・雑貨等を私が立て替え払いしなければいけません。

コーディネート料金は別にいただくことになるのでこちらは相手方に源泉徴収していただくつもりです。

家具・雑貨等の立て替え分については仕入れた価格でそのまま先方に請求するつもりなのですが、その場合、こちらの立替金についても所得税の源泉徴収が必要でしょうか?

どうぞご回答お願いいたします。

品川区不動前の税理士の八木俊助と申します。
立替金は本来相手方が支払うものを立て替えているだけなので源泉徴収は不要です。

もちろん相手方が払っているという証明がいるので家具雑貨等の支払について相手方名義の領収書をもらい、相手方に請求の際には立替分を明記して請求書を作成するようにしましょう。

八木俊助税理士事務所

2012/5/10 木曜日