青色申告経費について

質問させて戴きます。
先月より賃貸アパートを購入し青色申告事業者となりました。
基本的な質問で申し訳ありません。

【質問1】専従者である妻が仕事で自家用車(妻名義)を使用していますが、燃料費を申告者である私の経費にできますでしょうか(事業との振分けは考えますが)。
実際は当初自家用車購入時に私が時間を割けず車の名義が妻となってしまったものですが、車の減価償却費、保険料についても経費には出来ませんでしょうか(やはり車の名義変更しかないでしょうか)。

宜しくお願い致します。

名義変更をしなくても、事業に使っている割合分は経費にすることができます。
同一生計の家族に対しては、賃料等を払っても経費として認められないかわりに、その維持費や減価償却費を経費とすることができます。

吉野会計事務所

2010/2/26 金曜日