確定申告をしてないことにより何か罰則とか有りますか

年末調整と確定申告を昨年度(25年度)分をしていないことに最近気付きまして、ご相談しました。

私は昨年度2社で働き源泉徴収票を貰っていました。

支払金額の欄が120万円位なのですが、確定申告をしてないことにより何か罰則とか有りますか?
教えて下さい。よろしくお願いいたします。

ちなみに源泉徴収票は、2社目で、二つまとめて頂いた金額です。

1.ご質問のケースで確定申告が必要な者は次の納付税額がある方となります(概要)。

 その2社合計の支払金額 - 給与所得控除(65万円)=給与所得金額

 上記の給与所得金額 - 所得控除合計額(社会保険料・基礎控除等)=課税所得金額(千円未満切り捨て)
 
 上記の課税所得金額 × 税率5.105%(復興所得税を含む)=確定所得税額

上記の確定所得税額 - 源泉徴収税額 = 納付税額

2.還付申告

 ご質問のケースなら、2社の給与についてそれぞれ源泉徴収されているはずです、そうであれば、上記1.に当たらなくても、その源泉徴収された所得税が本来の確定税額より多いことがあり得ます、その場合申告(還付申告)すれば、その多い部分の還付が受けられます。

3.罰則等

 罰則については、確定申告をされて、もし、上記1.の納付税額がある場合には、金額に応じて延滞税が掛かる場合がありますが、還付申告であれば特に罰則等は有りません。

いずれにしても、所轄税務署で確定申告される方が良いと思います。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/10/28 火曜日