相続をした保険金の確定申告 母が亡くなったので、保険金を受け取りますが、確定申告の時に必要な物が分かりません。 教えてください。 宜しくお願いします。 相続をした保険金とありますが保険料は誰が支払ってい たのでしょうか?母親が支払っていた場合は相続税の課税対象となりますから確定申告は不要です。ご自分が支払っていた場合のみ一時所得となり確定申告が必要となり、その場合は保険会社から交付される「保険金の支払明細書」の添付が必要となります。 大阪の税理士 小原務税理士事務所 2012/12/4 火曜日