金地金の相続について

親から相続した金地金を販売しました。
その際、販売店より確定申告してくださいと申され、領収書は有りますかと言われましたが相続したのでありません。

相続日は相続人が印をして提出した日の金の価格が取得金になりますか?

相続で取得した金地金は、基本的には最初の取得価額、すなわち親がその金地金を買った時の金額(+付随費用)を取得金額として売却額から差引きし譲渡益を計算することなります。

もしその金額がわからない場合は、売却額の5%が取得価額となります。つまり売却額の95%が譲渡益となってしまいます。

ただし、限定承認で相続された場合の取得価額は相続時の時価となります。

詳しくは下記ページをご参照ください。
・取得価額がわからない場合
 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm

・金地金を売ったときの税金
 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm
 所有期間とは親が買った時から売った時までの期間です。

回答税理士

板倉宏行税理士事務所

2015/1/31 土曜日