住宅借入金等特別控除
昨年住居を買い替えましたが、売却で譲渡損失がでたため源泉徴収された税金が全額還付されます。
本来なら新居購入のための住宅借入金等特別控除が50万円控除されますが、無効になります。
この控除を有効に活用するため、損益通産後から控除を申請してもよいのでしょうか。
その場合も10年間の控除を受けれるのでしょうか。
住宅ローン控除は、あくまで住み始めてから10年間ですので、その年に控除できる税がなかったとしても、11年間に伸びることはございません。
ですから、今回の確定申告の際に、住宅ローン控除も併せて行うべきでしょう。

不動産の譲渡損失を他の所得と損益通算するには、所得税法の要件を満たさなくてはなりません。
また、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は所得税と住民税を軽減しますので、必ず居住開始年分の確定申告にて申告して下さい。