会社を設立したが目処が立たないので一時休眠させたい

設立してから一切の事業実績(売上)はありません
確定申告もしておりません
休眠手続きを取ろうと思うのですが
確定申告は遡って申請しておいた方がいいですか?

休眠中の法人税はどうなりますか?

まず、確定申告一般について説明します。
設立時は開業費などの出費があり、これらは確定申告しなければ経費として認められません。
そして、決算日から2か月以内という確定申告期限を経過してしまうと、損失分を翌年度に繰り越して、来年度以降の節税をすることが出来ません。
では、ご質問のケースですが、
休眠手続をする場合に、税務署では確定申告書を受領しなければ手続きを受け付けません。
従いまして、早急に確定申告をして下さい。
そして、休眠期間中の税金ですが、法人税は掛かりませんが、地方税については別途都税事務所へ休眠届を提出する必要があります。この地方税へ提出する休眠届には税務署に提出した休眠届のコピーが必要とされるので、順番としては法人税の次となります。
地方税は休眠届が提出されても、自治体によっては均等割を免除しない所もありますので、東京都に確認して下さい。

2012/6/18 月曜日