司法書士費用で必要経費にできるもの

質問させていただきます。

母が所有していた賃貸マンションを相続し
名義変更等の手続きを司法書士さんにお願いしました。
司法書士さんに支払った費用の内訳は
「報酬」「登録免許税・印紙税」「送料・交通費」なのですが
この3項目とも必要経費にできるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

大阪市の税理士の金沢です。

相続された賃貸物件により不動産所得が
生ずるという前提で回答いたしますと
司法書士先生へ支払った3項目とも
必要経費にできます。

金沢聖司税理士事務所

2012/3/5 月曜日

ご質問確認させていただきました。

相続により取得した業務用資産(賃貸不動産)にかかる名義変更等の登記費用は、必要経費に算入することができます。

従ってご質問の3項目とも経費として処理できます。

以上 お役に立てば幸いです。

トータルサポート税理士事務所

2012/3/5 月曜日