音楽教室をしています。青色申告にするべきでしょうか?

はじめまして。質問させて頂きます。

個人で小さいながらも音楽教室をしています。

昨年度までは生徒数も少なく、白色で申告をしていましたが、今年に入って増え、青色の方が控除も多く切り替えるべきか悩んでいます。

現在は、屋号の登録?もしておりません。

今年の収入は、見込みですが100万円は超えると思います。

また、主人の扶養に入っているため、できればこのまま抜けたくないというのもあります。

まず、何からしたらよいでしょうか?
税務署に相談?
屋号の登録?

簡単ですがお小遣い帳程度の帳簿はつけていますが、複式帳簿?というのをつけたほうがよいのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ありませんが、回答を頂けるとありがたいです。

事業としての場合と片手間的にする場合とでは異なりますが、他に職業がなく専業としておられる場合には青色申告をすることができます。
青色申告をするには、すでに事業を開始されていますので28年3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出すれば28年分から青色申告になります。

青色申告するには帳簿をつけて損益計算ができれば10万円の特別控除、複式簿記により損益計算と貸借対照表の作成ができれば65万円の特別控除が適用できます。

屋号の登録は税務上は必要ありませんが、生徒の募集に○○教室とあった方がいいのではないでしょうか。
ご主人の扶養になるかどうかは青色申告も白色申告も関係なく所得金額が38万円以下の場合は配偶者控除、38万円超76万円未満の場合は配偶者控除ではなく配偶者特別控除が適用できます。

回答税理士

2015/5/30 土曜日