年商1000万以上の納税

こんにちわ。
小さな店舗を経営しておりますが、昨年の年商が1000万を超えました。
1020万位です。
今年の納税分には消費税がプラスされるのでしょうか?
経費等は700万程かかりました。
300万程度の年収です。
今期の納税分にはさらに消費税も納税しなければならないのでしょうか?
ご返答をお待ちしております。

消費税は課税期間の2年前の課税売上で判定します。
2年前の課税売上が1,000万円を超えていると消費税の申告及び納税が必要です。
2年前の課税売上が1,000万円以下であれば、仮に課税期間の課税売上が1,000万円を超えていても、消費税の申告及び納税は必要ありません。

昨年の年商が1,000万円を超えていることのとですので、年商の中に非課税売上(土地の貸付、住宅の貸付、教科書の売上など)が含まれていなければ、その2年後の課税期間の課税売上について消費税の申告が必要です。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/3/14 月曜日