確定申告について

H18年の10月から個人開業しましたが、
税務署に開業届を出さなければならないことを、確定申告時期にはじめて知りました。

赤字だった為、確定申告はしませんでした。
タイミングを逃したまま、まだ開業届も出していません。

19年度分に向けてどうしたらよいでしょうか?
大丈夫でしょうか?

原則では、H18年度が赤字であっても申告をする必要があります。

「青色申告の届出」をされているのでしたら、
翌期の所得から控除が出来ます。

H18年度が赤字である場合は税金は発生しませんので、
申告がもれていてもペナルティー等はないと思われます
(ただし、税務署からのお尋ねがあるかも知れません)。

H19年度の申告に関しては、今から届出等を出した方がいいです。

和田敦税理士事務所

2007/6/7 木曜日

確定申告は、期限後でも可能です。
今からでも遅くはありません。
確定申告することをおすすめします。

また、開業届も、平成18年の確定申告と同時に提出すれば良いでしょう。
ただし、青色申告申請書を提出しても、
青色申告が適用されるのは、平成20年の確定申告からとなります。

青色申告のメリットは

●赤字になった場合は3年間の繰越が認められる
(後に利益が出たときに利益から控除ができるので、
後の税金が安くなります。)

●複式簿記(貸借対照表と損益計算書の作成)によれば、
65万円の控除が受けられます。
複式簿記によらない現金式簡易簿記だと、
10万円の控除が受けられます。

{手続きと流れ}

●平成18年の確定申告書と個人事業の開業届を出す。
青色申告(おすすめ)をする場合は、青色申告申請書も出す
(平成20年の申告から適用されます)。

●給与を支払っている人がいるのであれば、
給与支払事務所の開設届を出す。

●家族に給与を支払うのであれば、専従者給与の届出書を出す。

以上が差し当たって税務署に提出すべき書類です。

なお、確定申告書を提出しないと、
国民健康保険やら、その他に弊害が発生すると思います。

また、今回は赤字なので、延滞税等は加算されません。

株式会社コンサル・ネクスト会計事務所

2007/6/7 木曜日