青色申告の場合の扶養控除
親の扶養に入っている。
インターネットでの収入等で基礎控除の38万円を超えれば普通親の扶養から外れますが、この収入を事業所得として青色申告を行った場合、38万円+最大65万円=最大103万円まで親の扶養から外れずに済むのでしょうか。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが
その収入が事業所得であり、青色申告特別控除の65万円控除額の要件を満たしているとの前提でのお話なら
その収入金額-必要経費-青色申告特別控除65万円=38万円
までは、所得税の扶養親族に該当することとなります。
(尚、他の所得が有れば合算します)
只、社会保険の被扶養者の条件は、通常収入金額で判断しているようですので、加入されている健康保険組合に確認してください。
では、参考までに。
