住宅取得資金の贈与税の非課税制度は適用可能でしょうか?

質問させていただきます。

今年度内に、建売住宅の購入を予定しています。
お恥ずかしい話ですが、子供の教育ローンが100万程度、ならびにその他に、80万程の借用金があり自己資金はありません。
住宅購入を妻と相談したところ、妻の父が500万程支援して頂けることになりました。

【質問1】
義父からの支援を借用金の全返済と住宅購入の諸費用や引っ越し費用等に充当したいと考えています。
その他は、銀行からの住宅ローンからの返済となります。
このような場合、義父からの支援は、住宅取得資金の贈与税の非課税制度は適用可能でしょうか?

【質問2】
非課税制度の適用外の場合、どのような手続きがいいのでしょうか?
義父から私への、贈与手続きを取るのが最善でしょうか?
その場合どのような手続きと課税金額は、どのくらいになるのでしょうか?

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

【質問1】
「借用金の全返済」「引っ越し費用」等の住宅取得と関係ないものについては、非課税制度は利用できませんので、暦年贈与の控除額110万円を超える場合は、その超える金額に対して贈与税が発生します。

「住宅購入の費用」については、奥さまがその資金の贈与を受け、その金額に相当する家屋の持分について名義を登記することなど、「住宅取得資金の贈与税の非課税制度」の適用要件に該当すれば、非課税制度を利用できます。

【質問2】
貴方に対しての贈与では非課税制度は利用できません。
したがって奥さまが非課税制度を利用するほうが良いと思われます。

尚、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」については
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
を参照ください。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/2/6 金曜日