土地の贈与を分割にする場合の税金

質問させていただきます。

義弟の土地(400万相当)を贈与してもらうのですが、 

質問1 
私と夫に100万円分ずつ二年にわたって贈与してもらう事はできるのでしょうか。

質問2
その場合の贈与税は110万以下なので0になりますか?

質問3
それとも無難に二年にわたって主人が200万円ずつ贈与してもらうほうがいいでしょうか。

以上についてご教示いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。

質問1 
(1) 義弟様から奥様とご主人様への贈与契約が最初から200万円ずつお二人へ贈与する約束なら、義弟様から奥様とご主人様へそれぞれ200万円ずつ贈与する契約をしたことなります。

(2) そうではなく、1年目に義弟様から奥様とご主人様へ100万円ずつお二人に贈与する契約をし、翌年にも同様に義弟様から奥様とご主人様へ100万円ずつお二人に贈与する契約をされたのなら、それぞれは別々の贈与契約となります。

通常土地の贈与をされたのなら、贈与による所有権の移転登記が必要になります。
当然(2)の場合は、お二人に登記が2回されることになるのでお二人に登記費用も2回分必要となります。

質問2
上記の質問1の回答の(2)の場合で、暦年においてそれぞれの受贈者が土地以外に受贈がなければ、贈与税は0になります。

質問3
問題となるのは、ご主人様のみにしようが奥様とご主人様のお二人にしようが、最初から義弟様が土地(400万相当)を贈与する約束をしたかどうかです。
また、贈与する移転登記もそれにともなって行われているかどうかです。
一般的には、複数回にて贈与が行われている場合、時期も金額も同じではなく、変えられていることが多いと思われます。

回答税理士

2013/10/13 日曜日