中古マンションの減価償却

ご質問させていただきます。

私はサラリーマンで今回、築30年の中古マンションを購入しました。
居住は別の場所であり、本物件は今後リフォームを行い自身が時々居住するかもしくは人に貸そうかと考えております。

【質問1】
マンション購入費を減価償却することで会社からの収入と総合課税とし節税できますでしょうか。
またリフォーム代金も経費計上できますでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

住居以外の不動産を取得した事については、給与所得とは関係有りませんので、それに係る費用については、何ら控除されることは有りません。

ただ、次のケースについては別です
1.不動産所得が発生する場合。
 ご質問の不動産を第三者に賃貸することにより、不動産収入が有る場合には、その不動産収入から必要経費(固定資産税・火災保険料・支払利息・減価償却費等)を控除した金額について、仮に赤字(損失)になった場合は、確定申告により貴方の給与所得から控除(損益通算)することが出来ます。
 尚、黒字になれば当然、給与所得と合算して確定申告する必要が生じてきます(特例を除く)

2.不動産所得の赤字(損失)が控除(損益通算)出来ない場合
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、次に掲げるような損失の金額は、その損失が生じなかったものとみなされ、他の各種所得の金額から控除することはできません。
(1) 別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
(2) 土地(土地の上に存する権利を含みます。)を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額
(3) 一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、その組合の特定組合員に係るもの

3.リフォーム費用
 リフォーム費用については、そのマンションの家屋部分の取得金額に加算することとなります。
 したがって、減価償却する場合は、その加算後の金額を基に行うこととなります。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/11/8 土曜日