親族への給与

実際には働いていない両親に、仕送りを兼ねて毎月給料を
出していたのですが、税務調査で実質的には社長である
自分への給与であるとして、否認されてしまいました。

これはなぜでしょう?
他に、親族に給与を支払う方法があれば教えてください。

給料は労働の対価ですから、勤務実態のない方への給与支払は費用として認められません。本来、個人のお金から仕送りすべき性格のものであるため、社長ご本人への給与であるとして、否認されたものと思われます。 

なお、親族であるか否かにかかわらず、何らかの形で経営に参画していれば、経営責任を負う対価として、非常勤役員という形で役員報酬を支払うことは可能です。

ジェイシス税理士法人

2006/11/14 火曜日