委託業務で扶養でいる為には・・・

現在、主人の扶養に入り、
1月から在宅でのPCによる委託業務をしています。

主人の扶養でいる為には、
委託の場合、65万円の控除がきかないため、
38万円以内の収入に抑えなければならない、ということを最近知りました。

もうすでに38万の枠を超えてしまっている為、
年金、社会保険の扶養でいる為には、

年間65万円以内の所得で抑えていれば
大丈夫なのでしょうか。

ご回答宜しくお願いいたします。

業務委託収入が1箇所のところであれば、
家内労働者等の事業所得等の課税の特例というのがあり、

それに該当すれば、65万円の控除がききますので、
専門家等に個別事例をご相談下さい。

三島英生税理士事務所

2007/6/4 月曜日