法人成りした時の妻の立場

この度はこのような場を設けて頂きありがとうございます。

・自宅で開業していた小さなメンタルセラピーサロンを5月にコンサルタント業として法人成りする事にしました。資本金100万で3期目からの黒字を目指しています。

・家族は私と4月に入籍する妻、6歳の娘2人です。

・妻には顧客対応やHP制作、経理関係を担当してもらう予定です。

質問1
妻は役員と従業員のどちらになるのでしょうか。

質問2
配偶者控除で妻の給料を103万円以下にするのと、毎月25万円などを給料にして所得を分散させるのと、どちらが節税になりますか?
また、これらは役員、従業員に関わらず自由に選択できるのでしょうか。

質問3
私と妻が加入できるのはどれでしょうか、また複数加入できますか?

・小規模企業共済
・中小企業退職金共済
・特定退職金共済制度

質問が多くなり大変申し訳ありません。
お答え頂ける範囲で構いませんので何卒よろしくお願い致します。

簡単ですがご回答させて頂きます。
質問1 妻は役員と従業員のどちらになるのでしょうか。
(回答)
奥様は従業員の立場が良いと思います。
税務署はまず、奥様を役員とみなしてきますので、
役員ではないことを主張できるように、下記の点に注意が必要です。
役員の肩書を与えず、経営にタッチさせない(従業員の給与や昇給額の決定などに関わらせない)従業員のみの業務をさせれば、従業員として取り扱われます。

質問2
配偶者控除で妻の給料を103万円以下にするのと、毎月25万円などを給料にして所得を分散させるのと、どちらが節税になりますか?
また、これらは役員、従業員に関わらず自由に選択できるのでしょうか。

(回答)
赤字のうちは給料を支給して所得分散する効果は薄いと思います。また、役員であれば給与の額は株主総会で一度決定するとその年度は同額が原則になります。

質問3
私と妻が加入できるのはどれでしょうか、また複数加入できますか?

・小規模企業共済
・中小企業退職金共済
・特定退職金共済制度

(回答)
複数の加入はできません。
役員の方は、全て加入できますが、従業員の方は
中小企業退職金共済、特定退職金共済のみになります。

以上、簡単ではございますが、ご参考になれば幸いです

回答者

森税理士事務所

2013/3/2 土曜日