青色専従者給与

ご質問内容
自宅にてエステをしております。
専業主婦である母に、手伝いをしてもらっているのでお給料を出そうと思っています。
母は、父の扶養に入っています。
給料については、103万を超えない程度月7万程度と考えています。
青色事業専従者給与に関する届出書を出すことは聞きましたが
母自身はお給料を貰っているということで103万を超えない場合でも何か届け出す必要書類などはあるのでしょうか?

お母様はあなたと生計を一にされているのでしょうか?
同居ではなく別生計でしたら青色専従者給与の届出は必要なく、普通に給与を支払うことができます。
生計一で専ら事業に従事される場合は青色専従者給与を支給できますが、青色専従者給与の届出が必要です。

その他、給与を支払われる場合、給与支払事務所の開設届、源泉所得税の納期の特例届出書等を届出します。
月7万円程度なら源泉所得税はありませんが、源泉所得税が0の納付書を税務署へ提出します。
なお、お母様が青色専従者給与を受取られた場合、お父様は配偶者控除の適用を受けることはできません。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/1/26 水曜日