パソコン減税

パソコン減税というものがあると聞いたのですが、どういうものですか?
申請に条件などはあるのでしょうか?

平成18年3月31日までに取得した情報通信機器等を事業の用に供した場合には、『IT投資促進税制(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は税額控除)』という制度がありました。要件としては、   

①青色申告法人であること。       
②取得等した資産が新品であること。      
③取得等した資産の取得価額の合計額が一定金額以上であること。
④対象資産…電子計算機(パソコン)、デジタル複写機、ファックス、ソフトウェアほか                           
などです。この適用を受けるためには、確定申告書等に一定の明細書の添付が必要です。  

ジェイシス税理士法人

                

2006/11/14 火曜日