精算時相続課税制度の利用について

住宅を新築するにあたって、土地を購入したいと考えています。(3月までに何とか棟上げまで建築する予定です)

母からの、精算時相続課税制度と住宅取得金贈与の非課税枠を最大限利用して3500万円の贈与があります。

10年ほど前に父は他界しておりますが、土地(3000万円くらいの価値)の名義が父名義のままです。

質問させていただきます。

精算時相続課税制度を利用すると、以後の贈与には、20%の贈与税がかかると理解しています。

質問1

もし、母が亡くなった場合、
父名義の土地を相続するとして、
これは、父からの相続とみてもよいのでしょうか。
つまり、父の精算時相続課税制度を利用していないのだから、5000万+1000万×2(相続人)の控除枠を使うと、父の相続税はなし、ということになりますでしょうか。

質問2

母はまだ1億ほどの財産(株や現金)を持っているのですが、
母の財産を相続した場合、精算時相続課税制度を利用しているので5000万+1000万×2(相続人)から2500万円を引いた20%の相続税がかかるのでしょうか。

今精算時相続課税制度を使うと損するのかどうか分からなくてどのように資金を使うべきか迷っています。

よろしくお願いいたします。

質問1

10年たった今になって、お父さんの名義になっている土地の名義変更は、お父さんからの相続税の課税を受けることになります。
ただ、他に財産がないのであれば7,000万円の基礎控除額の範囲でおさまると思います。

質問2

二次相続の際には、相続時精算課税の適用を受けた3,500万円(でしょうか?)に既存の財産の1億円を加算した価格から基礎控除額(6,000万円)を控除して相続税額を算出し、そこから贈与時に課税された贈与税額(今回は0)を控除するという制度です。
相続時に相続税額が明らかに基礎控除額以内であれば、相続時精算課税も有効かと思いますが、相続税額が出るのであれば何とも言えません。
ただ、将来土地の値上がりが見込めるのであれば、多少は有効かとも思います。(その間に税制改正がないことが前提ですが)

2011/9/20 火曜日