扶養から抜けた場合の税金

質問させていただきます、
今、妻が扶養に入って月6万位なんですが、扶養から外れて働くと言うのでパート先の上司に聞いたところ月に166時間働けるそうです、そうなると月13万位になり、そこから二万位ひかれて手取りになるそうです、単純に5万プラスなんですが、私の給料からは税金はどれくらい変わるんでしょうか?
会社の人が言うには家族手当が15000円減るだけで、あとは税理士さんに聞かないとわからないみたい…と、言われました
ちなみに明細の詳細は健康保険19680
厚生年金25650
年金基金7995
雇用保険1589
所得税2610
住民税17800
ですが、家族手当がマイナス15000円。
今まで扶養で6万の収入と扶養から外れて11万とどちらが良いのかまったくわかりません、もしよろしければ返答お願いします。

税理士の武吉と申します。

ご質問の件、課税される所得が不明なので正確な損得を計算することはできませんが、例えば年間の課税所得金額を330万~と仮定すると、所得税・住民税で税率が30%となりますので年間に扶養から外れる(配偶者控除がなくなる)ことによる増額は、38万×30%で11万4千円となるかと思います。
ご自身の年収により判別してみてください。

今回の場合、給与の扶養手当の減額分(年間18万)・配偶者様の税金分(仮 2万×12月=24万)・ご本人様の税金の増額分(仮 11万4千)に対し、7万×12月=84万の収入UPとなり、金額的にはメリットはありそうですが、時間的な制約と他に社会保険の増額等も考慮しなければなりませんので大きなメリットがあるかどうか…といったところだと考えます。

正確な数字による判断ではありませんので、よくご検討してください。

 武吉宏真税理士事務所

2012/7/23 月曜日