副収入の名義を自分ではなく父親にしたい

趣味でスマートフォンのアプリを開発し、先々月から販売をはじめました。一月目の販売額がすでに数十万円を超えており、今後の売上を考えると確定申告の必要があります。しかし現在勤めている会社の規定で副業が禁止されており、私自身の名義での副収入を今後増やす事が難しい状況です。

質問1
そこでアプリの販売者の名義と売上の振込先の名義を、副業が可能な会社で働いている父親にし、アプリの売上を父親が得る形にしたいと考えています。実際にアプリを作製しているのは私で、その売上全てを得ているのが父親の場合に父親の名義で確定申告する事は可能ですか?

質問2
上述の状況では私は収入を得られません。そこで父親名義の口座から私の口座にアプリの売上を移した場合、それは収入として扱われ所得税がかかるのか、贈与として扱われ贈与税がかかるのかどちらでしょうか?

以上の2点に関して教えていただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

川崎市の税理士の五味と申します。
私見ですが、回答差し上げます。

所得税には「実質課税主義」があり、どう考えても実質はあなたの収入(所得)ですので、単に振込先を父にすればよいというものではありません。

よって、質問1は不可能と思われます。
従いまして、質問2には至ることができません。

以上、私見ですが、回答を差し上げます。
宜しくお願いします。

税理士 五味英樹事務所

2012/6/22 金曜日