生命保険での新築資金

父親が亡くなり、生命保険3000万円が母親に入りました。そのお金で私(次男)の新築資金の足しにしようとおもいます。 相続税など細かいことはわかりませんので、生命保険からの母親からの資金援助がどれくらいの相続税にあたり、そこからの納税はどのようになるか仕組みを教えていただけたらと思います。

税理士の岸本と申します。

まず、相続税というのは、亡くなった方からその子や配偶者など(法定相続人といいます)に財産が相続された時にかかる税金だということを頭に入れておく必要があります。
それがわかると、今回の生命保険金ですが、これは、お父様からお母様への相続であって、あなたへの相続ではないということがわかっていただけるでしょうか?
生命保険金はあらかじめ受取人が相続すると決まっていますので、それをほかの人がもらってしまうと、その受取人からもらった人への贈与税がかかることになります。
ただし、ほかに財産が有り、それらの財産の代わりに、お母様が他の相続人さんにお金を渡すという代償分割というものについては、贈与税はかかりません。このあたりが難しいところですね。
また、お母様から、あなたに住宅取得資金を贈与する場合には、今年については1000万円(一定の場合は1500万円)非課税枠がありますので、その活用も検討されるといいでしょう。

2012/5/7 月曜日