法人で加入する共済の取扱い

弊社は従業員約10名の中小企業ですが、この度、従業員を対象に法人で養老保険に加入しようと考えています。
注意する点があればアドバイスいただきたいことと、対象者が亡くなった場合の取り扱いについて教えてください。

加入対象者が特定の役員だけであったり、一部の従業員だけであったりした場合は、その者に対する給与として扱われてしまいますので注意してください。給与として扱われた場合でも、法人の経費には計上できますが、その役員又は従業員に所得税が課されることになります。
またその保険の対象者が亡くなった場合ですが、保険金は法人の益金(雑収入等)になります。そこで退職金を支給し、保険金にかかる税負担を軽減させるのが一般的な手法です。

ジェイシス税理士法人

2006/11/14 火曜日