不動産売却した時にかかる税金

下記をご相談したくよろしくお願いいたします。
5年前に生前贈与を受けた土地(住居用ではない更地)を売却する場合にかかる税金について質問いたします。

売却した価格-(取得費+譲渡費用)、に対して税金がかかると思うのですが、この(取得費+譲渡費用)についてわからないことがあります。

贈与者(親)は20年以上前に借地上に建物を所有していたところ賃貸人から土地返還請求を受けたのですが、その時建物を取り壊すかわりに別住所にある土地の所有権を貰い受けたそうです。(このあたり、法律的にどういう仕組みなのかよくわかりませんが・・)

その、貰い受けた土地が、私が生前贈与を受けた土地です。

こういう場合、取得費と譲渡費用はどう考慮されるのでしょうか?

金銭の授受・契約書の有無等取得時の経緯をよく御調べ下さい。

取得費がわかる資料がない場合は、譲渡対価×5%を取得費とすることが出来ます。

OSAKI 税理士事務所

2011/5/30 月曜日