海外に居住する家族の扶養控除について

私は10年以上の海外勤務から今年3月に帰国しました。
長男が18歳(現地校の高校3年)で来年の卒業まで妻と二人で米国に残っています。 二人とも労働許可を持ちませんので収入はゼロで、私が扶養しています。 しかし定期的な送金をしているわけではなく、米国の口座(私と妻の共同名義)に残してきた貯金と、日本の銀行口座(私の名義)から引き落とされるクレジットカードで生活しています。
このような状況で、会社からは私が二人を扶養していることを証明できないので扶養控除の対象にはならないと言われました。
納得できずにいるのですが、扶養家族とする方法はないのでしょうか。
来年は税務申告をする予定(持家購入のため)ですので、その時に何らかの申告ができるのでしょうか。
ご教示、よろしくお願いします。

居住者がその親族について扶養家族に該当するかどうかは、扶養親族の居住地に関係ありませんので、家族に所得がないときは会社の扶養親族届出書に記載して出せばいいものと思われます。

2011/2/14 月曜日