贈与税について。

株の取引をやってます。株主の権利を得るのに、私1人の名義より、複数人の名義で株主の権利を取ったほうが、株主優待を得るのに有利なので、両親に協力してもらって3名義で権利を取ろうと考えています。

方法としましては、権利日直前に両親の口座へお金を振り分け、株を購入し、権利収得後、即売却、私の口座へ戻すというものです。

しかし、私のお金を親に移すと贈与。親の口座から私の口座へ戻すと贈与とされて下手すると往復の贈与税を請求されるのではないかと懸念しています。

その他の点としましては
・両親に株関係に使う為の専用の銀行口座を作ってもらって私が管理しています。この口座へは私の資金(証券口座から出金したお金を含む)、配当金以外のお金は入りません。

・多い時で1名義150万ほどの株を買いたいので、1回に両親名義の口座へ150万円づつ振込み、株を購入・売却するし私の口座へ約300万円が戻ることになります。この時点で贈与税の基礎控除の年110万円を軽く超えてしまいます(贈与にされてしまった場合)、資金の往復を繰り返すと、年間に片道1,000万円程が両親の口座と私の口座を行き来するかもしれません。

・両親の預金口座及び証券口座へ私の資金が入ってるのは1回に4日~10日程度です。

・これは親の名義を利用させてもらおうというものであり、私・両親共に「あげる」「もらう」という考えは全くありません。ただ、それが法律上「あげる」「もらう」ですよ。とされ贈与税の対象にされてしまうかも。という懸念です。

以上のことを踏まえてこれが贈与税の対象になるのか、専門家の意見をお聞かせいただきたいです。

それではよろしくお願いします。

今回の場合、贈与税の対象にはならないと考えます。
確かに、親子間で金銭の移動はありますが、使用目的は明確であり、金銭の移動も通帳を通じて行われていますので、証拠として十分通用するでしょう。

贈与税というのは、他人に金銭などをあげる意思がある場合またはあげる意思がなくても金銭の移動目的が不明確である場合に課されるものなので、贈与の意思がなく、使用目的もはっきりしている今回のケースには適応されないでしょう。

※すでにご存じかと思いますが参考までに述べさせていただきます。
今回の趣旨とは異なりますが、株の売買をされているのであれば、所得税の確定申告の必要があるかもしれません。
ですので、特定口座の中の源泉徴収選択口座をご利用になりますと、上場株式等の譲渡所得等については質問者様ご自身による譲渡損益の計算が基本的には不要となりますので、確定申告も不要となり、大変便利です。

2011/2/7 月曜日