住宅購入について

こんにちは。今年中に住宅購入予定しております。購入にあたって(3500万円位)、税金のこと、支払い方法でかなり悩んでおります。よろしくお願いいたします。

【質問1】親から1500万円贈与+資本金800万円  残りをローンにして支払いするのか、両親から1500万円づつ贈与+資本金800万円で一括支払いして住宅購入するのか。どちらが節税になりますでしょうか
?(主人の所得税は均等割り分のみの支払いです)

【質問2】住宅購入したらどのくらい税金支払いがあるのでしょうか?ローン控除などはよくありますが、購入して確定申告したら、所得税が増えるのでしょうか?

【質問1】について
贈与に関してですが、暦年課税贈与、相続時精算課税贈与、住宅取得資金の非課税贈与の3種類があります。
1.暦年課税贈与・・・1年ごとに区切り贈与税の計算を行います。いわゆる110万円までは贈与税がかからないというものです。
2.相続時精算課税贈与・・・贈与の時点では2,500万円までは贈与税がかからない代わりに、相続が発生した際に先に贈与を行った金額も合算して相続税の計算を行います。贈与税が減少する代わりに相続税が増加することがあります。
また、一度この制度を選択すると、同じ人からの贈与に対して110万円の暦年贈与の規定が使えずに贈与税の申告が必要になります。
この贈与には有利不利がありますのでよく検討してから選択されることをおすすめします。
3.住宅取得資金の非課税贈与・・・住宅取得資金として1,500万円(平成23年度は1,000万円)まで非課税となる制度で、暦年課税・相続時精算課税のいずれの贈与とも併用して適用できます。
その結果、住宅取得資金贈与と暦年課税贈与を併用して1,610万円、住宅取得資金贈与と相続時精算課税贈与を併用して4,000万円まで贈与税がかからないことになります。
また、相続時精算課税贈与のように相続が発生した際に相続財産に加算する必要がありませんので極めて有利な制度です。

2と3の贈与については、贈与者と受贈者との関係、年齢制限や所得制限などいくつか適用要件がありますので確認しておく必要があります。

ご相談内容ですが、1,500万円の贈与でしたら住宅取得資金の非課税贈与を選択すれば贈与税がかからず、残額をローンにすれば住宅ローン控除の適用を受けることができます。
ただし、所得税がかかっていないのであれば住宅ローン控除の適用を受けても所得税は戻ってきません。

次にご両親から1,500万円ずつ贈与される場合ですが、合計すると3,000万円の贈与になります。
ご両親共に相続時精算課税贈与を選択する場合、父、母別々に計算しますので、それぞれ2,500万円以下の贈与となり贈与税がかかりません。また、父からの1,500万円を住宅取得資金の非課税贈与、母からの1,500万円を相続時精算課税贈与としても贈与税はかかりません。
これに対して、父からの1,500万円を住宅取得資金の非課税贈与、母からの1,500万円も住宅取得資金の非課税贈与として贈与税を0とすることはできません。住宅取得資金の非課税贈与は、贈与を受ける方が合算で1,500万円まで非課税という規定ですのでご注意下さい。

まとめますと、1,500万円分の贈与については、住宅取得資金の非課税贈与を選択すべきで、残りの1,500万円の贈与については相続税その他のことを考慮しながら相続時精算課税を選択するか、それとも住宅ローンにするかどうかを検討する必要があるかと思います。

【質問2】について
住宅を購入すると、契約書に印紙税、登記をする際に登録免許税、登記をしてしばらく経過してから不動産取得税(優遇措置がありかからないこともあります)がかかります。
あと、毎年固定資産税がかかります。
住宅を購入して所得税が増えることはありません。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2010/11/25 木曜日