住宅借入金等特別控除について

借地に家屋を建て、ローンを組んでいましたが、
平成12年末に借地を購入し、新たにローンを組換えました。

すると 銀行より、
「住宅取得金に係る借入金の年末残高高等証明」、
というのを送られてきてます。

一応 12年から今年の19年までの証明書をもっているのですが、
申告できるのでしょうか?

また、出来るのであれば、どうすればいいのでしょうか?
夫はサラリーマンです。
お教えください。

よろしくお願い致します。

具体的な数値が記載されていないため、幾位還付になるか不明ですが、
以下に、住宅借入金等特別控除の概要を記載しました。
参考にしてください。

1)住宅借入金等特別控除の適用要件
新築や購入した場合に住宅借入金等特別控除が受けられるマイホームは、
次の要件に該当するものです。

(1)住宅の新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し、
適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(2)この特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(3)新築や購入した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、
床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであること。
(4)住宅の新築や購入のため10年以上にわたり分割して返済する方法になっている、
一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。

2)住宅借入金等特別控除額の計算方法
住宅借入金等特別控除の金額は、
年末の借入金等の残高(2千5百万円を限度とします。)の、
1%(平成25~28年分は、0.5%)となります。

(注)平成19年中に居住の用に供した場合で、
15年間の控除期間を選択した方については、
年末の借入金等の残高(2,500万円を限度とします。)の、
0.6%(平成29~33年分は0.4%)となります。

ただし、対象となる借入金又は債務の金額は、
居住の用に供している住宅の新築や購入の費用に相当する、
金額(一定の敷地の購入費用を含みます。)が限度です。

3)住宅借入金等特別控除額の必要書類
入居後最初に住宅借入金等特別控除及び、
特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、
確定申告書の「住宅借入金等特別控除」欄及び、
住宅借入金等特別控除額の計算明細書に必要事項を記載するとともに、
次に掲げている書類を確定申告書に添付して税務署に提出する必要があります。

1・新築住宅
(1)家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、
売買契約書の写し等で次のことを明らかにする書類
イ 家屋の新築又は取得年月日
ロ 家屋の新築工事の請負代金又は取得対価の額
ハ 家屋の床面積が50平方メートル以上であること

(2) 住民票の写し
(3) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
(注) 2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書
(4) (付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書(注1)

(注1) 「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」は、
連帯債務に係る住宅借入金等がある場合に添付してください。

(注2) 給与所得者の方は、
以上の書類のほかに給与所得の源泉徴収票(原本)を添付してください。

初回の手続きは少し複雑ですので、
一度、専門家にご相談することをお勧めいたします。

山口経営会計事務所

2007/11/19 月曜日