相続放棄し死亡保険金をもらった場合の税金

2月に実父が借金を苦に自殺しました。
突然の事に驚きながらも、
相続放棄をして死亡保険金を受け取りました。
この場合にもらった保険金にかかる税金を教えて下さい。

【質問1】
私は死んだ父の実娘です。
私は結婚しており、主人の扶養家族で収入はありません。

父は離婚しており、子供は兄と私と二人です。
保険自体は父が自分で契約し、保険料金を払っており、
受取人は兄と私に指名されていました。

もらった金額は2500万円で、
兄と半分づつ1250万円もらいました。

相続放棄しているため、
相続税なのか、贈与税なのか、所得税なのか?わかりません。

ズバリいくらくらい収めなくてはならないのか教えて下さい。

【質問2】
来年何か特別な申告は必要なのでしょうか?

【質問3】
税金の請求は勝手に計算されて、
振り込み用紙とかが郵送されてくるのでしょうか?

回答、どうぞよろしくお願いします。

【回答1】
所得税になります。
概算税金計算=70万円(この税金は所得税のみです。その他住民税等があります)

【回答2】
確定申告をしなければなりません。

【回答3】
わが国は、申告納付制度ですから、
あなたが税務署に出かけなければなりません。
面倒くさいと思われるようでしたら、ご一報下さい。
すべての代理いたします。

山口経営会計事務所

2007/10/13 土曜日