源泉徴収書発行について

マンション管理組合法人で理事報酬を支払っております。
理事長は20万程で、最低報酬で2万程で計15名おります。

今回の相談内容は、理事以外の居住者より管理組合は法人なので、
理事報酬を支払っている限り源泉徴収書の発行をしなければいけないと言われたからです。
法的には、本当に発行する必要はあるのでしょうか?

その居住者へ説明できる回答を宜しくお願い致します。

結論としては、法的には源泉徴収票を作成し交付する必要があります。
(説明)
法人は必ず源泉徴収義務者になりますので、法的には源泉徴収を行い、納付し、源泉徴収票を発行する必要があります。(一般の管理組合も税務上は法人とみなされます。)
20万円程というのは年間だと思いますが、金額のいかんにかかわらす源泉徴収票は作成し交付する必要があります。(所得税法226条1項)
理事長の給与が実費弁償的(交通費等)なものであれば、給与でないということもできるでしょうが、難しいのかなと思います。

ご検討いただけますようよろしくお願い致します。

2011/10/21 金曜日