交際費について

法人で支払う交際費は経費にならないと聞きました。
すべての交際費がそうなのですか?

資本金1億円超の法人については、交際費はすべて損金に算入されませんが、資本金1億円以下の法人については、

①事業年度における支出交際費の400万円以下の部分の10%
②事業年度における支出交際費の400万円を超える部分          

が損金不算入となり、経費となりません。
なお、平成18年度の税制改正により、従来交際費とされていた飲食費のうち、一人当たりの金額が5,000円以下のものについては、交際費から除外されることとなりました。ただし、その適用には一定の要件がありますのでご注意ください。

ジェイシス税理士法人

2006/11/14 火曜日