土地の売却。譲渡税について?
私が12歳の時(現在23歳)、父が亡くなり、実家の土地を母が3/5、姉が1/5、私が1/5で相続しました。
建物は建て替え母名義だと思います。
築7年。
この度実家を売却する事になったのですが
私は姉と母と不仲で4年前に家を出ています。
そこで売却にあたり双方弁護士を入れて話合ったのですが
4000万の売却金額のうち、私に1000万支払う。
残金3000万を姉と母が受けとる。
そして手数料や移転登記費用は全て姉と母が支払うという事で合意しました。
弁護士費用はお互いに清算です。
この場合
質問1
私にかかる税金は譲渡税として15% 5%で良いのでしょうか?
質問2
諸費用を全て姉と母が負担なので私が申告できる物は0でしょうか?
1000万ー50万=950万に税金がかかるという事でしょうか?
質問3
弁護士費用(代理人)は申告しても良いのでしょうか?
東京都品川区の税理士の八木俊助です。よろしくお願いいたします。
質問1について
おっしゃるとおり 20%(所得税15%、住民税5%)になると思います。
質問2について
特に支出されている費用がない限り、950万円の所得に対して税金がかかります。
質問3について
今回の弁護士費用が、売却金額の割合についての係争費用ならば、売却をするための費用とはいいがたく、弁護士費用を譲渡費用とすることは難しいと考えます。

はじめまして、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。以下に御質問の順序に従って回答させて頂きます。
質問1
譲渡に伴う税金としては、仰る通り所得税15%と住民税5%の計20%の税金が課されることになります。
質問2、3
譲渡したことによる貴方の譲渡益、すなわち儲け分は、下記の算式で計算されます
(譲渡収入=1,000万円) - (譲渡原価 + 譲渡経費)
譲渡原価について貴方の場合には、元々の御自宅部分の土地を相続により取得されたということで、亡くなられた御父様がその土地全体を最初に買われた時に支払われた価格の5分の1に相当する金額になります。それが不明な時に売価の5%に相当する50万円を計上することが認められているのですが、持ち分が5分の1で仮に取得されたのが数十年前であっても、土地をその5倍にあたる250万円で取得することは難しいと思いますので、御父様が買われた時の土地の価格が分かればと思います。
今回の場合、弁護士を介さなければ、御自宅の売却に伴う収入を得ることは、出来なかったと考えられるため、その弁護士費用を譲渡経費に加算しても良いと考えます。