義理の父に渡すお金について

義理の父は今年の3月まで会社勤めをしており、退職いたしました。

その後、4月より個人事業主として青色申告の申請をして、
外注で仕事を請負うようになりましたが、5月初旬に病気で倒れてしまいました。

その仕事を6月より、
私が引き継ぐ事となったのですが(父の方は廃業届けを出しております)、

父が仕事をできなくなると、父の収入が途絶えてしまうので、
入ってきたお金を半分に分けようと思っております。

その際給料といった形ではなく、
父の生活費として渡したいのですが可能でしょうか。

ちなみに同じ家に住んでおります。

私は元々青色申告者です。

宜しくお願い致します。

これは、お父様が通常生活をするための金額であれば、
贈与税はかかりません。

ここで問題になってくるのが、
「通常生活をするための金額」
です。

お父様がどのくらいの生活費が必要かはわかりませんが、
本当に生活に必要な費用、
例えば、同じ家に住んでいるのであれば、毎月10万円位までなら、
全く問題ないと思います。

そして、お父様を扶養家族に入れたらいいのではないかと思います。

株式会社コンサル・ネクスト会計事務所

2007/6/6 水曜日