贈与税について

以前に、妻の口座を一家の預金口座にしようと思い、
300万位私の口座から移しました。

最近、マンション購入(私名義)にあたり、
妻の口座から頭金300万・事務手数料180万位、指定口座に振込みました。
この時点で贈与税の存在を知っていればよかったのですが・・・。

なんとか回避できる方法はないのでしょうか?
事務手数料にも贈与税はかかるのでしょうか?

結論から申し上げますと、奥さん名義の預金であっても、
実質ご主人のものであれば贈与にはなりません。

ですから今回のケースで言いますと、
少なくとも300万円はご主人の物ですから贈与にはあたりません。

もし、それ以外の預金も同じ用であれば、
これもご主人のものと考えられます。

これは「実質課税の原則」に基づくものです。

和田敦税理士事務所

2007/3/31 土曜日