生前贈与

父名義の土地(60坪),家屋(築25年)を、
母と息子(私)の共同の名義に変えたい。
その場合の相続税と名義変更等の手続きにかかる費用について教えてください。
父には他に主な資産はありません。
法定相続人は他に兄弟がいますが、相続には同意してもらっています。
父,母 :70代
息子(私):40代

生前に贈与する場合には、暦年贈与と相続時精算課税制度があります。
土地と建物について財産評価をいたしまして、贈与税を計算いたします。
贈与の登記費用については、不動産の固定資産税評価額に税率1000分の20をかけた金額を登録免許税として法務局に納めます。
詳細については、贈与については税務署・登記については法務局にてご相談ください。

福島税理士事務所

2011/10/3 月曜日