贈与税

住宅購入の際、妻の親から援助がありますが、
贈与税のことを考えると、名義を妻ないし、妻の親との共有名義にした方がいいのでしょうか。
名義を私だけにした場合、贈与税はどうなるのでしょうか。

贈与税について詳しく教えて下さい。

もし、住宅を購入されたのがH19年1月1日以後であれば、
「相続時清算課税」を利用できます。

この場合、援助があった金額分を奥さん名義にすれば、
3,500万円まで贈与税はかからないと思われます。

ご主人が贈与を受ける場合は、110万円まで税金はかかりませんが、
それを超えると段階的に税率は上がっていきます。

税率は10%~50%です。(控除額もあります)

和田敦税理士事務所

2007/3/23 金曜日