両親が新規住宅購入するにあたっての贈与税・相続税について

はじめまして、下記ご質問させていただきます。

・現在、都内にて主人と共働きで暮らしており、自分たちの持ち家は主人が購入(共有名義として10分の1だけ(頭金の出資分)私が持っていますが、住宅ローンの返済義務は主人)

・近々、両親が私たちの家の近所に4000万円ほどの住宅を購入予定で(実家のマンションは将来的に売却予定)、同居はしないのですが、父単独で15年(年齢的に15年で満期)の住宅ローンを組む予定になりました(当初親子リレーローン等検討したのですが、同居しないということで連帯債務者にはなれませんでした)。

・銀行は支払能力を見たうえで、上記父の住宅ローン審査を承認してくれたのですが、久しぶりの住宅ローン返済を抱えることになり両親の生活が変わってしまうと思うので、可能であれば、私も共有持分をもったうえで(仮に4割と仮定)毎年一定額ずつ住宅ローン返済を援助できたらと思っています。

そこで下記3点ご質問させていただけたらと思います。

【質問1】
共有持分比率は勝手に決めてくれていいというのが銀行からの回答だったのですが、父名義の住宅ローン返済口座に毎月数万円ずつ振り込むというのは贈与の対象になるのでしょうか(毎年110万円強を父に渡し、父に贈与税を少し払ってもらってもいいとは思っています:110万円以下をぎりぎり払い続けるとトータルで贈与税をかけられるので、上記のような方法がありうると聞きましたが、可能なのでしょうか)。
贈与の対象となる場合には、何を証拠として残しておいたらよろしいでしょうか。

【質問2】
後々、両親が亡くなった時には、残りの共有持分を兄弟で分ければいいのでしょうか。
その際に気をつけなくてはならないことはなんでしょうか。

【質問3】
上記の場合、私が住宅ローン減税を受けられないことは理解していますが(その場所に居住していないので)、父が受けられる住宅ローン減税はローン残高の6割分となるのでしょうか、それともローン債務そのものは父のみなので10割分となるのでしょうか。

質問が多くて申し訳ないのですが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

質問1について
原則として不動産の持分に応じて不動産の購入代金を支払う必要があります。
もし、ご質問の方が持分をお持ちになられるのであれば、その持分の代金を支払う必要があります。お父様名義の住宅ローン返済口座に毎月振込されるのは贈与の対象にはなりません。
ただし、今のままでは毎月振込するという書類がありませんので、親子間で持分の贈与があったものと判断されてしまう可能性があります。
そのため、親子間で金銭消費貸借契約書を作成した上できちんと返済して行く必要がありますが、もっときちんとされる方がいいので、可能であれば、持分に応じた借入金を行い、お互いに連帯保証人となってそれぞれ自分の借入金をご返済下さい。
ご質問の方が持分を持たず、お父様の単独所有にされる場合はお父様に全額借入金の返済義務があります。
この場合、ご質問の方がお父様にお金を渡すと贈与税の対象になります。
贈与の証拠ですが、毎年お父様が贈与税の確定申告を行うのがわかり易いです。
110万円以下で贈与税を0とする申告も受け付けてくれますのでご活用下さい。

質問2
お父様の不動産の持分、銀行借入金が相続の対象になります。
親子間の金銭消費貸借契約(お父様から見るとご質問の方に対する貸付金)がある場合はそれも含まれます。

質問3
お父様が受けることのできるローン減税は、不動産購入代金の負担額によります。
お父様が借入金を全額返済していても、全額が対象となるわけではありません。
持分6/10であれば、対象となる借入金は最大で不動産購入代金の6/10になります。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/1/11 火曜日