贈与税になるか悩んでいます

母の親戚から遺産分割協議に基づき、24年5月に母の口座に2500万が振り込まれました。

ただ母が90歳を超えグループホームに入所しており体調も悪い為、銀行口座凍結を恐れ24年7月に妻の口座に振りかえてしまいました。
(その時期は私が借金をしていた為、妻名義に振りかえました)

24年12月に母は老衰で亡くなったので、同居していた土地、建物を私名義にしようと遺産分割協議書を作成しようと思うのですが、妻に振りかえていた遺産は贈与になってしまうのでしょうか?

また、この振りかえた遺産を協議書に明記しないとどうなるのでしょうか?
兄妹2人には事前に現金で遺産相続として100万を渡しています。

ティーアンドティー会計事務所と申します。

奥様口座の2500万円につきまして、贈与が成立するためにはお母様の譲渡の意思、奥様の受取の意思が双方にあった場合に成立いたします。

ご質問内容ではこの事実は明記されていませんが、仮に贈与があったとしても、相続開始日から遡り3年以内の贈与については相続財産に含めることになります。

従いまして、分割協議書にも記載する相続財産となります。

当該預金を含めた相続財産が基礎控除を上回る場合にはご申告ください。

お力になれれば幸いです。

回答税理士

ティーアンドティー会計事務所

2014/5/13 火曜日