還付申告につきまして。

ご質問宜しくお願いいたします。
当方会社員ですが、副業でネットオークションで個人事業をしております。(義務付けされていないとのことなので開業届は提出しておりません。)
副業で、赤字になってしまっているので白色確定申告で還付申告をしたいのですが、事業所得として認められますか?
(毎月の損得があり、かつ継続的な為雑所得ではないとこちらは認識しております。)

困難なようです。

税法の考え方

1 還付申告とは
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。

2 還付申告の具体例
サラリーマンは、次のような場合には、原則として還付申告をすることができます。
(1)年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
(2)一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
(3)マイホームに特定の改修工事をしたとき
(4)認定長期優良住宅に当てはまるマイホームの取得などをしたとき
(5)災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
(6)特定支出控除の適用を受けるとき
(7)多額の医療費を支出したとき
(8)特定の寄附をしたとき
(9)平成21年分以後の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除したとき

3 還付申告の対象とならない所得の具体例
次に掲げる所得については、確定申告によって所得税の還付を受けることはできません。
(1)源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子
(2)源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
(3)源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
(4)源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)

山口経営会計事務所

2011/9/27 火曜日

事業所得として申告するにはあくまでも税務署に開業届を提出する必要があると思います。

中井康道税理士事務所

2011/10/11 火曜日