確定申告について

私は、いままで自営業と非常勤の仕事をしており非常勤の収入を給与所得として確定申告してました。昨年11月に非常勤の仕事を退職し自営に専念しましたが今年になり仕事がなくなり非常勤の時の雇用保険にて失業認定してもらい現在失業保険を受けながら訓練施設で訓練を受けております。もちろん1月より自営は休業中です。訓練は、4月より9月末までです。それ以降は、また自営を再開する予定です。申告の際は1月から9月末までどのように申告すればいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

職業訓練受講給付金は所得税の非課税ですので、申告の必要はありません。
自営業は今まで通り、1年間で生じた売上げと経費から利益を算出し、申告する事になります。

南京子税理士事務所

2012/10/2 火曜日