フランチャイズ加盟金の経理処理について

質問させて頂きます。

・本年度、ネイルサロンフランチャイズに加盟し、276万円及び16万2千円の登録料を支払いました。
・お店のオープンは来年になります。

上記の場合、支払い行った金額をどう処理すればいいのか、お教え頂けないでしょうか。

まだ、開業届は提出していません。

以上、何卒宜しくお願い致します。

ご質問の内容の詳細が不明ですので、分かる範囲で参考までに記載してみます。

まず、フランチャイズ加盟の際に支払った費用の詳細が分かりませんので、仮に次の三つに分けてみます。

1.将来返済されるもの

  保証金等として、将来その支払った金品が返却される契約になっているものについては、資産勘定の保証金等として計上処理して於き、返却された際にそれを抹消します。
したがって、その部分は経費とはなりません

2.将来返却されない物

(1)指導料やノーハウ料等として支払うもの
 これについては、その支払金額を資産勘定の繰延資産に計上することとなります。
 そして、その繰延資産は開業して下記の償却期間に応じて、減価償却により経費に計上することとなります。
(参考)
《役務の提供を受けるための権利金等》に掲げる費用、ノーハウの頭金等(8-1-6)
償却期間
「5年(設定契約の有効期間が5年未満である場合において、契約の更新に際して再び一時金又は頭金の支払を要することが明らかであるときは、その有効期間の年数)」

(2)手数料等の事務的費用等
 事務的費用については、通常支払った金額を経費として計上することとなりますが、貴殿については、まだ事業を開始していませんので、事業開始準備費用の一つとして、資産勘定の開業費に計上することとなります。
 この開業費については、開業以後5年間(又は任意期間)で減価償却により経費に計上することとなります。

実際の処理については、契約書等から判断することとなりますのでご承知置きください。
では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/11/10 月曜日